債権回収のよくあるご質問

債権回収のために訴訟・裁判をしたい。管轄のない裁判所に訴訟提起したら、どうなりますか?

債権回収のために訴訟を提起する場合、管轄のある裁判所へ、訴え提起する必要があります。

詳しくは⇒債権回収のために訴訟・裁判をしたい。どこの裁判所に訴訟提起するのですか?

仮に、管轄のない裁判所に訴訟を提起してしまった場合、

  1. 管轄のある裁判所へ、事件が移されるか、
  2. 被告が当該裁判所で応訴することにより応訴管轄が生じて、当該裁判所で事件が審理される

ことになります。

①事件が管轄のある裁判所へ移送されるケース

裁判所は、ある事件について、その裁判所に管轄があるかないかを調べる権限を有しています。

裁判所が、職権で管轄があるかを調べて、管轄がないと判断した場合、裁判所の権限により、管轄のある裁判所に事件を移すことができます(民事訴訟法14条、16条)。

また、被告から、管轄がない旨の反論が出され、被告から移送の申立てがなされ、管轄のある裁判所に事件が移されることもあります(同法16条)。

②そのまま当該裁判所で審理されるケース

被告が、管轄がない旨の反論(管轄違いの抗弁)をしないまま、事件の内容について反論等(本案に対する弁論・弁論準備手続きにおける申述)を行った場合、応訴管轄が生じます(同法12条)。

この場合、被告が管轄のない裁判所での裁判手続きに応じることで、管轄が生じ、そのままその裁判所で事件が審理されます。

関連記事

仮差押えの解放金とは何ですか?

仮差押解放金とは、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために、債務者が供託すべき金銭の額のことをいいます(民事保全法22条)。 簡単に言うと、仮差押えから解放されるために、債務者が支払 … 続きを見る

弁護士による債権回収に
お任せください。

名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中