債権回収のために訴訟を提起する場合、訴状に、必要な金額の収入印紙を貼りつけなければなりません。
いくらかの印紙を貼るかは、回収したい債権の額、つまり、訴訟での請求額によって変わります。
請求額が10万円までの場合は1,000円の印紙を貼ります。
以降、請求額が100万円までは10万円ごとに1,000円ずつ印紙代が増額し、100万円から500万円までは20万円ごとに1,000円ずつ増額します。
500万円から1,000万円までは50万円ごとに2,000円ずつ増額します。
1,000万円から10億円までは100万円ごとに3,000円ずつ増額します。
請求額が10億円を超える場合は、弁護士にご相談ください。
具体的には、請求額100万円の場合には収入印紙額1万円、請求
【参考】民事訴訟費用等に関する法律別表第一
訴え(反訴を除く。)の提起 |
訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 |
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