供託とは、一定の供託原因がある場合に、金銭や有価証券等を供託所に預けることで、一定の法律上の目的を達成する制度です。
供託は、一定の供託原因がある場合、つまり、法令の規定によって供託が義務付けられている場合か、供託を許容されている場合にのみ、行うことができます。
供託所は、国家機関であり、各地の法務局の中にあります。
供託が義務付けられる場合の例として、債権回収の場合では、財産の保全、仮差押えを行う場合に、裁判所から担保金を立てる命じられることがあります(裁判上の保証供託)。この命令を供託原因として命じられた額の金銭を供託所に預けることで、担保を立てたことになります(詳しくは、コラム「「財産の保全・仮差押え」とはー簡単!分かりやすい解説シリーズ」を参照ください)。
なお、供託すべき供託所は、担保を命じた裁判所を管轄する供託所になります。
供託を許容されている場合の例として、債権者が弁済の受領を拒否した場合(受領拒絶)や、債権者が行方不明等で弁済できない場合(受領不能)、債権者間で争いがあり誰に弁済してよいか分からない場合(債権者不確知)などの場合、供託することができます。
供託の手続きについては、こちら:よくある質問「供託とは何ですか。どのように手続きしますか。」