事件解決までの間に財産が処分されないようにする、処分を止める方法として、財産の保全、仮差押えがあります。
債権・お金の回収のために裁判をしたとしても、その間に債務者が主要な財産を処分し、無資力になってしまうと、裁判で勝訴しても、実際には債権・お金を回収できなくなります。
仮差押えは、このような事態を防ぐために、事件が解決するまでの間、相手方の財産を仮に差押さえる裁判手続です。
仮差押えすると、当該紛争が解決するまで、債務者は、
不動産の場合には仮差押えの登記がなされますし(
仮差押えは、債権者が債権を有していること(被保全権利)、仮差押えする必要があること(保全の必要性)を疎明し、裁判所の仮差押命令をもって行われます。
この際、債権者に対し、一定の担保金・
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仮差押えの後、裁判で判決を得る等して、強制執行(本差押え)