- 債権回収のために訴訟を提起する場合、裁判所に、訴状を提出する必要があります。
- 訴訟提起するにあたっては、請求額等に応じて訴状に収入印紙を貼りつけるほか、郵券(郵便切手)を裁判所に納める必要があります。
- また、裁判の当事者(原告又は被告)が、会社などの法人である場合、法人の代表者事項証明書、登記事項証明書や商業登記簿を訴状に添付する必要があります。
- 弁護士など代理人を選任して裁判する場合、訴訟委任状も提出します。
- さらに、請求する債権の内容、被告の反論や争点等によって、証拠書類の提出も必要です。
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