示談とは、トラブルや紛争が生じた場合に、その解決方法を話し合い、交渉すること、また、それによってトラブルや紛争を解決することを言います。
「示談」を定めた一般的な法律はありません。民法695条が「和解」について定めており、この和解と示談は、基本的には同義です。ただし、和解は、当事者双方の互譲(紛争当事者のお互いが譲り合うこと)が要件とされていますが、示談は必ずしも互譲が必要ない(当事者の一方が全面的に譲るなど)など多少の違いはあります。
債権回収問題でも、多くのケースで示談交渉がなされ、示談が成立しています。支払金額や支払い時期、支払い方法などについて改めて示談交渉し、合意が成立した場合、示談書・合意書などを作成します。
合意に従った支払いを確保するために、期限の利益喪失条項(合意通り支払いがない場合に、分割払いを認めず一括請求するなど)を定めるほか、約定の遅延損害金を付したりします。さらに、履行を確実なものとするために、示談書や合意書を公正証書で作成する場合もあります。
【参考条文】
○民法695条
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。